エテルノ倶楽部
会員規約

1997年5月1日制定

2022年8月5日改定

  • 第 1 条(名称)

    当会の名称はエテルノ倶楽部とします。

  • 第 2 条(運営及び所在地)

    エテルノ倶楽部の運営は株式会社阪急メディアックス(以下「当社」という。)が行い、その事務局を兵庫県西宮市高畑町 2-27 当社内に設置します。

  • 第 3 条(会員及び入会資格)

    1. エテルノ倶楽部会員とは、原則としてエテルノ倶楽部会員に登録されているご本人をいいます。但し、第 9 条第 3 項①、②の場合は例外とします。
    2. エテルノ倶楽部には、18歳以上の方なら別に定める入会基準に従い、どなたでも入会できます。
  • 第 4 条(会の目的)

    当会は、会員が当社施行のもとで、安心且つ満足して葬儀を執り行えるよう、各種サービスを廉価で提供すること、あるいはその他さまざまなサービスを享受して健康で豊かな生活を送ることを目的とします。

  • 第 5 条(会員規約)

    会員は、会員証(名称:エテルノ倶楽部カード)に署名することによって、会員証発行及び使用等について本規約に同意したものとみなします。

  • 第 6 条(入会金)

    1. 当会員に登録するに当たり、所定の入会金をお支払いいただきます。
    2. 入会金のご入金を当会事務局が確認できた時点より、会員資格は有効となります。
    3. お支払いいただいた入会金は第 16 条に定めた場合を除き、返金いたしません。
  • 第 7 条(会員資格)

    会員資格権利の他人への譲渡はできません。

  • 第 8 条(会員証)

    1. 会員証の他人への譲渡はできません。
    2. 会員証の有効期限は1年間とします。有効期限が満了した時点で退会のお申し出のない限り、自動的に1年延長し、以降同様とします。
  • 第 9 条(特典)

    1. 会員は、会員証の提示により会員特典を受けることができます。
    2. 会員特典の内容は、予告なしに変更する場合があります。なお、当該変更が当規約の変更を伴うときは、第 15 条の規定を適用します。
    3. 会員特典の適用範囲
      1. 葬儀の場合は、故人との関係が本人、配偶者及び二親等以内とします。また、会員が喪主を務める場合も、その適用とします。
      2. 当社が主催する各種イベントに参加する場合は、会員本人、配偶者と二親等以内とします。
      3. 会員証提示が必要な特典を受ける場合は、会員本人のみとします。
  • 第 10 条(会員証の紛失・盗難)

    1. 会員証を紛失・破損または盗難に遭った場合は速やかに届け出てください。
    2. 所定の手続き後、再発行いたします。
    3. 再発行にかかる実費は、会員の負担とします。
  • 第 11 条(退会)

    退会する場合は、所定の用紙に会員証を添えて提出してください。

  • 第 12 条(解除と資格の喪失)

    1. 会員本人が死亡した場合、その告別式終了時をもって会員契約は終了します。

    2. 次の各項の一に該当する場合には会員資格を取り消すことがありますのでご了承ください。
      1. 会員が当規約に違反した場合
      2. 会員にふさわしくないと当会事務局が認めた場合
  • 第 13 条(届出事項の変更)

    1. 会員の住所・氏名その他登録事項の変更があった場合には速やかに届け出てください。
    2. 前項の手続きがない場合には、会員特典が受けられない場合があります。
  • 第 14 条(宣伝印刷物等)

    当社並びに当社の認めた会社等から会員に対し、各種情報提供を受けることに同意していただくものとします。

  • 第 15 条(規約の変更)

    1. 当規約の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、会の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
    2. 前項による当規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  • 第 16 条(クーリングオフ制度)

    1. 入会を申し込まれた方は、会員証を受領した日を含む 8 日間は、当会に対し書面で入会申込みの撤回をすることができます。
    2. その効力は書面を発送した時から生じます。
    3. この場合、入会申込みの撤回をされた方に費用の負担は一切なく、また既にお支 払いいただいた入会金は全額返還いたします。
  • 第 17 条(協議解決)

    当規約に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、会員及び当会事務局、当社にて誠意を持って協議解決するものとします。

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